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コラム(2016年04月19日)

貸付自粛制度とは?メリット・デメリットや手続きの方法、利用時の注意点を解説

貸付自粛制度

もう借入れをしてはいけないと思っているのに、ついついまた借りてしまう…そうした借りグセがついてしまっている人におすすめしたいのが、貸付自粛制度です。
今回は、貸付自粛制度とは何か、そのメリットとデメリット、手続きの流れや制度利用にあたっての注意点などをご説明します。

貸付自粛制度とは

貸付自粛制度とは、各都道府県の日本貸金業協会に自粛要請をすることにより、貸金業者からの借入れを登録から5年間制限することができる制度です。本人あるいはその親族が、本人を自粛対象として申告できますが、親族から申告して利用するのは一定の条件を満たす場合に限られるようです。

貸付自粛制度に申し込むと、株式会社日本信用情報機構と株式会社シー・アイ・シーに登録されます。そして、この2社に登録している貸金業者からは一切の借入れができなくなります。
ただし、中には上記2社に登録していない貸金業者・金融機関もあるため、そこに申込んでしまうと貸付自粛の効力が及びません。あくまでも上記2社に登録している貸金業者のみに有効であると認識しておきましょう。

貸付自粛制度のメリット

貸付自粛制度のメリット

貸付自粛制度のメリットは、やはり借金が習慣になっていることへの対策になる点です。ついつい借入れをしてしまい、なかなか自分で適正に管理することができないという方に大変有効な手段です。

抱えていた借入れを返済できずに債務整理の必要があるといった事態に陥らないように、貸付自粛制度を利用することは無計画に借りてしまう習慣から脱却する良いチャンスとなります。
収入や返済余力に比べて借入れが過大であると感じている場合などは、貸付自粛制度を利用して強制的に借入れができない状況にする方法もあることを知っておくと良いでしょう。

貸付自粛制度のデメリット

貸付自粛制度のデメリット

貸付自粛制度のデメリットは、本人が貸付自粛を取り消すことができる点です。せっかく「もう借入れはしない」と強い意志を持って貸付自粛制度を申込んでも、比較的簡単に取り消しができてしまいます。
また、負債者の借入れを抑制するために家族の誰かが貸付自粛の申請をしても、そこに本人の意思がなければ、本人によってすぐに取り消されてしまう可能性があります。

ただし原則として、日本貸金業協会が申請を受理した日から3ヶ月のあいだは貸付自粛の撤回ができない決まりになっています。
また、先述したように、貸付自粛ができるのは株式会社日本信用情報機構と株式会社シー・アイ・シーのどちらかに加盟している貸金業者のみとなるため、一部の違法な業者の中には貸付自粛依頼をしている人をターゲットにするケースが見られます。チラシやDMなどで頻繁に勧誘する例もあるため、そのような業者からは絶対に借入れしないよう注意が必要です。
その他のデメリットとしては、借入れが制限されるため、急にまとまった資金が必要になった時にすぐには対応できないことが挙げられます。

貸付自粛制度の手続きはどうすればいい?

貸付自粛制度の手続きは、日本貸金業協会の窓口での手続きまたは、日本貸金業協会または全国銀行個人信用情報センターへの郵送手続きによっておこないます。

日本貸金業協会による窓口手続きの場合

都道府県にある日本貸金業協会支部に、事前に貸付自粛の手続きをしたいという趣旨の電話連絡をしたうえで、本人確認書類を持参して窓口で手続きをします。

法定代理人による窓口手続きの場合

法定代理人として申告する申告者の身分証明書および、本人と申告者の関係を証明できる書類が必要で、配偶者や親族による窓口手続きの場合は、それに加えて本人が行方不明になっていることを証明できる失踪宣告の審判書などが必要です。

郵送手続きの場合

本人確認書類のコピーおよび申告書と返信用切手を日本貸金業協会または全国銀行個人信用情報センターに郵送します。貸付自粛の理由がギャンブルなどである場合は貸付自粛申告確認書も必要です。
書類到着後に申告者あてに平日日中、電話での本人確認がありますので、申告書に記載する電話番号は平日日中でもつながる番号にしておきましょう。
また、郵送手続きの場合も法定代理人および配偶者・親族が申告をする場合は申告者の身分証明書をはじめとした書類追加が必要となります。

貸付自粛制度を利用するにあたっての注意点

貸付自粛制度を利用するにあたっての最大の注意点となるのは「貸付自粛制度の手続きを本人以外がおこなうことは難しい」という点です。
何度忠告しても借入れをやめてくれないからといって、配偶者や家族・親族が簡単に申告できるような制度ではないということは事前に理解しておくことが必要です。
また、貸付自粛制度の落とし穴として、すでに発行されているカードローンのカードはそのまま使える状態になってしまう可能性が高いというのも挙げられます。
各カードローン業者が貸付自粛をした人の信用情報を確認しないかぎりはストップがかからないのでそのまま使えてしまう、という状態になってしまうのです。
ですから貸付自粛制度の申告手続きが終わったから安心と考えず、本人のカードは家族が預かるなど、何らかの対策をとることを強くおすすめします。

おわりに

貸付自粛制度は、借りグセがついてしまっている人にとって、新たな借入れを防ぐための抑止力的手段として有効であるというメリットがありますが、本人が簡単に取り消せてしまうというデメリットや、本人以外の手続きは難しいなどといった注意点もあります。
この制度を利用する際には本人も心から制度に納得して申告することが最大のカギとなりますので、夫婦間・家族間などによるしっかりとした話し合いを事前にしておき、利用を検討してみると良いでしょう。

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