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コラム(2016年08月30日)

過払い金請求の期限はいつまで?消滅時効と起算点について

過払い金時効

2006年以前に消費者金融から融資を受けていた方の中で、利息制限法の規定を超えた金利で返済を行なっていた方は、過払い金を返還してもらえる可能性があります。しかし、過払い金請求をする際に注意しなければならないのは、期限があるという点です。
今回は、過払い金請求をする際の消滅時効と起算点についてご紹介します。

過払い金の請求の期限はいつまで?

不正利用の原因

「時効」という言葉をドラマや映画などで聞いたことがあると思います。時効制度にはさまざまな種類がありますが、過払い金請求に関係する時効は「消滅時効」です。
消滅時効とは、権利が行使されない期間が一定以上続いたときに、その権利を消滅させる制度のことです。

消滅時効が成立する期間は、その権利の種類によって異なりますが、過払い金の請求権の時効は10年経過すれば成立し、それ以降は請求ができなくなります。

消滅時効の起算点とは

不正利用に遭った場合の補償

返還請求する側にとって、過払い金請求権の消滅時効がいつ成立するかは、非常に重要な問題です。消滅時効を確定するうえで重要なポイントが、いつから10年経つと消滅時効が成立するのかを示す、「消滅時効の起算点」です。

2009年の最高裁判決によると、過払い金返還請求権の消滅時効は「取引終了時」から10年後に成立するとされています。
ひとくちに「取引」といっても、さまざまな場合が考えられますが、すでに借入残高をすべて完済しているときは、完済した日が「取引終了時」にあたります。一方、未完済のときは、最後の入出金(返済もしくは借入れ)があった日が取引終了時とされています。

完済しているか否かにかかわりなく、「取引終了時」は契約ごとに異なるため、過払い金の消滅時効を確認するためには自分自身の取引記録を見返すことが必要です。

消滅時効の中断

過払い金返還請求を行なう場合は、時効が成立する前に何らかの手段を取ることが必要です。しかし、気づいたときには過払い金返還請求の期限が迫っている、ということもあるでしょう。請求額が不明のため準備に時間が掛かりそうなときや、起算日からもうすぐ10年を迎えるときは、時効の進行をストップさせる「消滅時効の中断」を行なえます。

消滅時効を中断する方法は、直接あるいは内容証明郵便などを用いて催告する方法と、裁判所を通して司法手続きとして請求する方法の2通りです。

内容証明郵便などによる裁判外の請求では、消滅時効を一時的に半年間ストップするに過ぎません。また、半年間の消滅時効の中断は、最初の請求にのみ有効です。裁判所を介する時間がないときや、とりあえず消滅時効の成立を先延ばしにしたいときに利用されます。

一方、支払督促や民事訴訟の提起、民事調停の申立てなど、裁判所を介した請求では、時効が振り出しに戻ります。請求が受理された時点で消滅時効が中断し、債権が確定した後に、10年の消滅時効が時効中断の時点から再びスタートします。

おわりに

今回は、過払い金請求の期限や消滅時効、その起算点についてご紹介しました。10年以上前からキャッシング(カードローン)を利用している方で、過払い金が発生している場合には消滅時効となる可能性があります。
過払い金返還請求を行なうことを考えている方は、消滅時効があることも知っておくと良いでしょう。

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