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コラム(2016年09月02日)

過払い金請求は自分でできる?自分で行なうときの注意点とリスク

過払い金請求 自分で

2010年に完全施行された改正貸金業法により、グレーゾーン金利は撤廃されました。改正貸金業法施行後、電車内の広告やテレビやラジオのCM、インターネット上などで、弁護士事務所や司法書士事務所の過払い金請求の広告をよく目にするようになりました。しかし、過払い金請求は自分でもできることをご存じでしょうか?
今回は、過払い金請求を自分で行なうときの注意点とリスクについてご紹介します。

過払い金請求を自分で行なうときのリスク

過払い金請求を専門家に依頼せず自分で行なう最大のメリットは、弁護士や司法書士に支払う費用が掛からないことです。ケースごとに異なりますので一概には言えませんが、専門家に支払う着手金や成功報酬は、過払い金請求額の1~2割になる場合が多いといわれています。
一方で、過払い金請求を自分で行なう場合は、当然手間と時間が掛かります。本を読んだり、インターネットで調べたりしながら、法的な手続きの方法を学び、自ら裁判所に足を運ばなければなりません。時間のある方にとっては問題ないかもしれませんが、仕事をしながらそのような時間を確保することは、簡単ではないでしょう。

また、専門家ではなく、一般の方が自分で過払い金請求をしようとすると、事情を知らなかったり、知識が不足していたりすることから、本来返還してもらえる過払い金請求額よりも実際の返還額が少なくなってしまうというリスクも考えられます。
さらに、自宅に届く貸金業者からの書面を通じて、家族などの第三者にキャッシング(カードローン)の利用を知られるリスクもあるため、書類の保管ややり取りには十分な注意が必要でしょう。

過払い金請求を自分で行なうときの注意点~準備編~

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過払い金請求を考えた際、最初に行なうことは、「自分の過払い請求額がいくらなのかを正確に把握すること」です。まずは、2010年以前に借入れを行なっていた貸金業者に対して、取引履歴を請求することから始めましょう。
過去の自分の取引記録が手に入れば、それをもとにいわゆる「引き直し計算」を行なうことができます。
「引き直し計算」とは、自分が過去に支払った利息と、利息制限法の上限金利で計算したときの利息の差額を算出することです。その差額こそが、貸金業者に請求できる過払い金となります。

過払い金を計算し終えたら、貸金業者へ過払い金請求書を送付します。また、いきなり過払い金請求を裁判所に対して提訴する前に、まずは当事者間の話し合いで和解できないか交渉しましょう。当事者間で和解することにより、裁判に必要な費用も時間も節約することができます。

過払い金請求を自分で行なうときの注意点~裁判編~

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もし、貸金業者と和解が成立しなかったときは、裁判所に提訴することになります。裁判所に提訴する場合は、必要な書類と一定の費用を用意しなければなりません。

必要な書類は、「訴状」「証拠説明書」「取引履歴」「引き直し計算書」「貸金業者の登記簿謄本」です。
登記簿謄本以外は「正本」と「副本」、それぞれ1通ずつ必要になるため、注意しましょう。

費用としては、「印紙代」「郵券代」「登記簿謄本の取得費用」が必要になります。印紙代は訴額によって、また郵券代は裁判所によって異なりますが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するよりも、費用を安く抑えることが可能です。

おわりに

自分で過払い金請求を行なうときは、請求した過払い金がきちんと手元に戻ってくるかどうか不安を感じるかもしれません。
まずは、今回ご紹介した注意点などを参考に十分な事前準備と情報収集を行ない、ご自分の納得がいくかたちで過払い金請求を行なえると良いのではないでしょうか。

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