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コラム(2016年09月06日)

過払い金請求を弁護士に依頼するときの費用や着手金とは?

過払い金請求 費用

過去のキャッシング(カードローン)利用による過払い金請求を行なう方法は、大きく分けて2つです。
1つ目は自分で手続きを行なう方法、2つ目は専門家に手続きを依頼する方法です。前者は、手続きに必要な知識を身につけ、自力で書類を用意しなければならないため、ある程度の時間が掛かります。一方、後者は専門知識や時間のない方におすすめですが、専門家への報酬がどの程度必要かが気になるポイントではないでしょうか。
そこで今回は、過払い金請求を弁護士に依頼するときに掛かる費用や着手金についてご紹介します。

過払い金請求の担当は弁護士か?司法書士か?

過払い金 弁護士

過払い金請求を自分で行なわずに専門家に依頼する場合は、弁護士か司法書士に依頼することになります。
法律に関する知識をそれほど持っていない方でも、なんとなく弁護士の方が、法律関係に強いというイメージを持っているのではないでしょうか。
その点に関してはイメージのとおりで、過払い金の総額が合計140万円を超えるときは、司法書士を代理人として交渉することはできません。ご自身の過払い金が140万円以上の場合で専門家に依頼する場合は、弁護士に依頼しましょう。

最初に支払うべき「着手金」とは

過払い金請求 弁護士

一口に弁護士費用といっても、主に「着手金」「報酬」「実費」の3つに分けることができます。
着手金は、その名のとおり最初に支払う報酬です。希望どおりの過払い金を回収できるか分からない段階で、報酬を支払うことに抵抗がある方もいるかもしれません。しかし、過払い金の返還には一般に数カ月から1年弱掛かるため、弁護士側としては返還までの期間を無償で働くことにリスクもあります。

ただし、この着手金は、弁護士会などによって明確な金額が決められているわけではないため、弁護士事務所によっては融通を利かせてくれるところもあります。
着手金の分割払いが可能な事務所や、着手金を少なめにして、その分成功報酬に上乗せしたり、着手金をゼロにして、案件終了後に精算したりする事務所など、さまざまなケースがありますので、自身が納得できる報酬体系になっている事務所を選びましょう。

なお、日本弁護士連合会(日弁連)が2008年に行なった調査によると、「請求相手の消費者金融の数×1~2万円」が、着手金の相場であるといえそうです。つまり、10社の消費者金融と取引きがあり、過払い請求を依頼した場合は、10~20万円程度の費用が掛かることになります。

「報酬」と「実費」はどう計算される?

着手金とは異なり、報酬については日弁連がルールを設けています。そのため、弁護士ごとに勝手に報酬を決めることはできません。日弁連は報酬を「解決報酬金」「減額報酬金」「過払金報酬金」の3種類に分けて、上限額を定めています。

解決報酬金
解決報酬金は、過払い金請求の案件が解決したこと自体に対する報酬金です。消費者金融1社あたり2万円以下と定められています。

減額報酬金
減額報酬金は、消費者金融が主張する金額と実際に支払った額の差額をもとに算定される報酬金です。減額分の10%以下と定められています。

過払報酬金
過払報酬金は、回収した過払い金をもとに算定する報酬金です。訴訟外の方法で回収したときは金額の20%以下、訴訟によって回収したときは25%以下と定められています。

これらの3つを合計した報酬金の相場は、回収額の20%程度になることが多いようです。

また、実費には提訴する際に裁判所に支払う収入印紙や郵便切手、調査のための交通費、通信費などが含まれます。印紙や切手は請求額や裁判所によって異なりますが、場合によっては1万円を超えることもあるため、意外に軽視できない費用です。

おわりに

実際に、過払い金請求を弁護士に委託したとき、どれくらいの費用が掛かるかどうかは請求額や個々の案件によって大きく異なります。無料で見積もりをしてくれる法律事務所もあるため、費用の全体感がつかめない場合は、まずは問合わせてみるのも良いかもしれません。

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