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コラム(2016年09月16日)

過払い金請求の必要書類とは?書類がない・覚えていないときの対処法

過払い金請求の必要書類

過払い金請求をするためには、所定の書類をそろえる必要があります。しかし、過払い金が発生するのは、貸金業法が改正される2010年以前の過去の取引です。そのため、最後の取引から何年も経過しているケースが多く、契約内容を覚えていなかったり、当時の書類が手元に見当たらなかったりすることもあるかもしれません。
そのようなときは、過払い金請求ができなくなるのでしょうか?今回は、その疑問も含めて、過払い金請求にあたって必要な書類についてご紹介します。

引き直し計算をする際に必要な書類

引きなおし計算の必要書類

過払い金請求は、「引き直し計算」を行なうことから始まります。引き直し計算とは、実際に支払った金利と、利息制限法の上限金利に照らして計算した金利の差額を算出することです。引き直し計算で算出した差額が、請求できる過払い金の額となります。

引き直し計算をするために必要となる書類が、過去の取引履歴です。過去の取引明細書をすべて保管している方は問題ないですが、大抵の方は捨ててしまったり、保管していても一部だったりすることでしょう。

借入れを行なった消費者金融等をきちんと覚えているときは、取引をしていた消費者金融等に対し、取引履歴の開示請求を行なうことができます。仮に手元に取引明細がある場合でも、正確な請求額を算出するためには、やはり開示請求を行なった方が良いでしょう。

取引履歴の開示は、弁護士や司法書士などの専門家を通じて請求することもできますが、電話や郵送によって自分で請求することも可能です。
このようにして入手した取引履歴をもとに引き直し計算を行ない、引き直し計算書を作成します。通常は、表計算ソフトを使用してまとめたものになるでしょう。

提訴するときに必要な書類

裁判の必要書類

過払い金請求は、自分で行なう場合でも、専門家に依頼する場合でも、まずは過払い金を請求する相手である消費者金融等と交渉することになります。その段階で円満に和解できれば良いですが、もしも交渉が決裂したときは、裁判所に提訴することになります。

裁判所に提訴するときは、前項に挙げた「取引履歴」「引き直し計算書」のほか、「訴状」「証拠説明書」「貸金業者の登記簿謄本」が必要です。
登記簿謄本以外の書類は、正本と副本として、それぞれ2通ずつ用意しなければなりません。

専門家に依頼するときは、このような書類を準備する必要はありませんが、自分で訴訟まで行なうときは、自ら作成・取得することになります。

書類がない・覚えていないときの対処法

過去の取引の契約書を紛失したために、借入れの時期、金額、貸金業者を覚えていないときは、個人信用情報機関に問い合わせることにより、過去の自分の借入先を参照することが可能です。
日本の個人信用情報機関は「CIC(CREDIT INFORMATION CENTER CORP.)」「JICC(株式会社日本信用情報機構)」「KSC(全国銀行個人信用情報センター)」の3つであり、国内のすべての金融機関はそのうち1つ以上に加盟しています。

CICはクレジットカード会社や銀行、JICCは消費者金融、KSCは銀行や銀行関連のクレジットカード会社が主に加盟しています。
過払い金請求にあたっては、消費者金融での借入履歴と、クレジットカードのキャッシング枠を利用した借入履歴が分かれば十分であるため、まずはCICとJICCに問い合わせをしてみましょう。

おわりに

過払い金請求を行なう際は、取引履歴や引き直し計算書をはじめとした、複数の書類が必要です。
過去の契約書がなく、取引内容について何も覚えていないときは、個人信用情報を開示することで、過払い金請求を行なうことができます。

自分自身に過払い金があるのか気になるという方は、まずは、ご自身のキャッシング(カードローン)の取引履歴を取り寄せて、確認してみても良いかもしれません。

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