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コラム(2016年10月25日)

任意整理とは?過払い金請求と任意整理の違い

任意整理とは?

キャッシング(カードローン)を利用していると、「過払い金請求」や「任意整理」という言葉を耳にします。どちらも債務の負担を軽減させることにつながるものですが、受けられる条件や手続きの内容などは異なります。
ここでは、過払い金請求と任意整理の内容やそれぞれの違いについてご紹介します。

任意整理とは、どのようなときに検討するもの?

どのようなときに

任意整理とは、膨らんでしまった借入れに対して司法書士などの専門家を介して交渉を行ない、返済方法や返済額について調整をすることです。
法律の定めを超えた水準の金利で取引があった場合には、その金融機関に対し利息制限法をもとにした引き直し計算をすることにより、借入残高を減らすことができることもあります。現在抱えている債務の棚卸しもできるため、返済が立ちいかなくなったときに、生活を立て直すために検討しましょう。

・任意整理の分割期間は3年が目安

任意整理では、返済が難しい借入れがあるとき、新しく返済計画を作成して債権者の合意のもとで計画的に返済していきます。分割期間は3年から5年程度に設定することが多く、強い意志を持って返済することができるレベルとされています。
3年未満に設定することも可能ですが、期間が短くなるぶん月々の返済額は多くなりますので、ケガや病気などの万が一の事態に備える意味でも、3年程度の期間を設けることが一般的です。

任意整理とは違う?過払い金請求の特徴とは

過払い金請求の特徴

過払い金請求とは、法定利息以上の契約で支払っていた利息を、貸金業者に対して返還を求めるものです。
改正貸金業法が完全施行される2010年以前、利息制限法と出資法の間のグレーゾーン金利でお金を借りていた場合に対象となる可能性があり、引き直し計算を行なって差額を請求します。
過払い金が発生していたとしても、普通は請求しない限り返還されることはありません。そのため、自発的に調査して請求する必要があります。

過払い金請求後に残債があるときは任意整理扱いに

任意整理は、返済が難しい借入れを生活の立て直しのために見直すことが主な目的です。
一方で、過払い金請求とは、必要以上に支払ってしまったお金を返還するために行なう手続きのことを指します。しかし、任意整理と過払い金請求は、全く関係ないわけではありません。

任意整理を行なう過程で、過払い金が発生していることが発覚するときもあります。過払い金請求を行なうことで、返済の負担を大幅に減らすこともできるでしょう。
過払い金請求は、債務の完済前に行なうことも可能です。しかし、過払い金請求を行なってもなお債務が残ったときは、任意整理の扱いになります。過払い金によって完済されるときは、過払い金請求をしても任意整理扱いにはなりません。

・任意整理扱いになると、新規のキャッシング契約に影響が出る

過払い金請求をするだけでは、信用情報機関に記録が残ることはありません。しかし、過払い金請求をして債務が残り、任意整理扱いになってしまうと、信用情報機関に異動情報として登録されてしまいます。異動情報は、5年間程度消えないため、新たなキャッシング契約や、金融機関の提供する各種ローン契約に支障が出る可能性が高くなるでしょう。

おわりに

過払い金請求と任意整理の内容や違いについてご紹介しました。完済後や、過払い金によって債務が完済されるときは、過払い金請求を行なっても信用情報機関には登録されませんが、過払い金請求後も債務が残るときは、任意整理として取り扱われるため注意しましょう。
両者とも手続きが複雑なため、専門家に相談しながら進めると安心です。個々の状況を踏まえたうえで、納得のいく選択をできるようまずは情報収集から始めましょう。

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