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コラム(2017年04月18日)

クレジットカードやリボ払いでも過払い金請求できる?

クレジットカードやリボ払いでも過払い金請求できる?

過払い金請求というと、消費者金融のキャッシング(カードローン)が対象というイメージがありますが、クレジットカードやリボ払いも過払い金請求の対象になるのでしょうか。
今回は、クレジットカードやリボ払いにおける過払い金請求についてご紹介します。

クレジットカードの用途には2種類ある

クレジットカードの用途には2種類ある

クレジットカードには、「ショッピング」と「キャッシング」の2つの機能があります。

「ショッピング」は、クレジットカード会社が買い物の支払いを立て替え、後日クレジットカードの名義人に請求する機能です。リボ払いや分割払いを利用した場合に手数料が発生することはあるものの、ショッピングによる支払金額に「利息」が付くことはないため、過払い金が発生することはありません。

過払い金の対象となるのは、「キャッシング」機能を利用したときです。多くのクレジットカードにキャッシング枠が設けられており、限度額内であれば何度でも自由に現金を借りることができます。
2010年に完全施行された改正貸金業法によってグレーゾーン金利が撤廃される前に、クレジットカードのキャッシング機能を利用していた場合、利息制限法の上限金利を超えて借入れていた可能性もあります。その場合、過払い金が発生しているかもしれません。

リボ払いとは?

リボ払いとは?

クレジットカードのショッピング機能に、「リボ払い」という支払い方法があります。リボ払いとは、「リボルビング払い」の略で、毎月一定の金額を上限として返済し、残額を次の月へ繰り越すシステムです。

リボ払いで支払っていると、どれだけ買い物しても、銀行口座から引き落とされる金額が毎月一定であるため、生活に余裕がなくなるということが起こりにくいといえます。
家計の管理もしやすいように思えますが、毎月返済している金額が少額の場合、元本をなかなか減らすことができません。そのため、返済を続けているつもりでも、ほとんど残高が減らず、「気付いたときにはびっくりするような残額になっている」ことも考えられるのです。
では、このリボ払いを利用していた場合でも、過払い金請求できるのでしょうか。

ショッピング機能は過払い金請求の対象外

前述の通り、クレジットカードのショッピング機能に「利息」が付くことはないため、過払い金が発生することはありません。
確かに、一括払い(マンスリークリア)をしたときは、過払い金の問題が生じようもないことは容易に想像がつきます。では、分割払いやリボ払いでショッピングをしたときも、過払い金が発生することはないのでしょうか。

クレジットカード会社は、分割払いやリボ払いに付く手数料のことを「金利手数料」といった言葉で表します。クレジットカードの契約方式は、利息制限法が対象とする「金銭消費貸借契約」ではなく、「割賦販売法」という法律の範囲内です。つまり、分割払いやリボ払いに付くのは、法律上は金利ではなく、あくまでも手数料ということになります。
さらに、割賦販売法では、手数料の上限は特に定められていませんそのため、クレジットカードのショッピングで過払い金が発生することはないのです。

おわりに

過去のクレジットカードの利用で過払い金請求ができるのは、あくまでもキャッシング機能を使用したときだけです。クレジットカードの分割払いやショッピングリボで多額の金利手数料が掛かることはありますが、残念ながら、手数料を過払い金として請求することはできません。

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