カードローン・キャッシング コラムCOLUMN

カードローンのダイレクトワンHOME カードローン・キャッシング コラム 審査一覧 キャッシング(カードローン)に保証人・連帯保証人は必要?
投稿日:2016年03月15日
変更日:2022年11月25日

キャッシング(カードローン)に保証人・連帯保証人は必要?

カードローンに保証人・連帯保証人は必要

みなさまは、キャッシング(カードローン)を利用する際に、保証人や連帯保証人は必要なのかと疑問に思ったことはありませんか?そもそも、保証人と連帯保証人の違いは何でしょうか。
今回は、キャッシング(カードローン)と保証人・連帯保証人の関係についてご紹介します。

保証人・連帯保証人とは

保証人・連帯保証人とは

「保証人」と「連帯保証人」は、言葉は似ていますが、意味は大きく異なります。
保証人とは、借入れを行なった本人(債務者)が借りたお金を返済できなくなってしまったとき、債務者の代わりに返済の義務を負う方のことです。つまり、債務者に返済能力がある間は、保証人に返済する義務はありません。

一方、連帯保証人とは、債務者と同等の支払い義務を負う保証人のことを指します。単なる保証人と異なる点は、債務者に返済能力があるか否かに関わらず、債権者に求められたときは債務者の借金を返済しなければならないという点です。

保証人は、お金を貸した側(債権者)から借入返済金の支払いを要求されたとき、先に債務者本人に請求するよう主張する権利があります。これを「催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)」といいますが、連帯保証人は催告の抗弁権を有していません。そのため、債権者が、債務者本人よりも連帯保証人の返済能力の方が高いと判断したときは、債務者より先に支払いを要求されたとしても、拒否することができない立場にあります。

キャッシングに保証人・連帯保証人は必要?

保証人・連帯保証人は不要

キャッシング(カードローン)などの個人に対する小口融資に関しては、一般的に保証人や連帯保証人が必要となることはありません。キャッシング(カードローン)では、保証人・連帯保証人の役割を保証会社が担っているためです。

保証会社は、キャッシング(カードローン)の申込時に利用者の信用度を審査し、保証をしても良いかを判断します。審査で問題がなく、債務者の保証を引受けた保証会社は、債務者の返済が滞るようなときには、債務者の代わりに債権者に借入返済金の支払いを行ない、その立替分を債務者から取立てます。

債権者と債務者の間に保証会社があることにより、手間やコストを省くことができ、スムーズな金銭の貸借ができるのです。

なお消費者金融会社においては保証会社を立てず、消費者金融会社自身が延滞等のリスクを負って貸出しを行なっているケースが多いですが、いずれにしても保証人・連帯保証人は不要です。

保証人・連帯保証人不要のメリット・デメリット

保証人・連帯保証人不要のキャッシング(カードローン)では、住宅ローンや事業性のローン等と異なり保証人に関する手続きがないため、スムーズな契約・融資が可能です。さまざまな書類の記入を第三者に頼む必要がなく、自分の責任においてお金を借りることができます。そのため、家族や友人、知人に借入れを知られることなく契約を済ませることもできるでしょう。
しかし誰にも知られないがために、より強く自己責任が求められるともいえます。自分の返済能力をきちんと分析し、計画的な利用を念頭にキャッシング(カードローン)を利用しましょう。

おわりに

キャッシング(カードローン)に保証人・連帯保証人は不要ですが、保証人や連帯保証人を必要としないからこそのメリットもデメリットもあります。キャッシング(カードローン)を利用する際は、きちんとした返済計画と自己管理を意識して、計画的に利用しましょう。

なおダイレクトワンでは、保証人・連帯保証人不要で、1~300万円までの範囲でお借入れが可能です。ライフイベントに合わせ、小口利用から大口利用まで幅広くお役立ていただけます。まずはホームページをご覧いただくか、フリーダイヤル(0120-01-1125)にてお気軽にご相談ください。

借入れ方法を見てみる

このコラムを読んだ方は、こちらのコラムも読んでいます

カテゴリ一覧