カードローン・キャッシング コラムCOLUMN
キャッシング(カードローン)やクレジットカードを日常的に利用している方であれば、一度は「ブラックリスト」という言葉を耳にしたことがあるでしょう。しかし、実際は、そのようなリストが存在しているわけではありません。
一般的に使われている「ブラックリストに載る」という言葉は、信用情報に「異動」と登録されることを指します。
そこで今回は、信用情報の異動についてご紹介します。
金融ブラックリストとは、信用取引における事故情報の俗称であり、実際に存在するリストではありません。
キャッシング(カードローン)の利用やクレジットカードの利用など、個人の信用に基づいて行なわれる取引のことを「信用取引」と呼びます。
個人の信用取引に関する情報は全て信用情報機関に記録されており、新たに信用取引を行なう際に金融機関や貸金業者・クレジット会社が個人の信用力を判断するための材料として利用します。
信用情報機関に記録される情報の1つが、支払いの長期延滞などの「事故情報」です。
事故情報が信用情報機関に記録として残っていると、新たに信用取引を行なうことが難しくなります。そのため、事故情報は俗に「ブラック情報」と呼ばれます。また、いわゆるブラック情報が記録として残っている状態のことを、「ブラックリスト入りしている」などと呼ぶことがあります。つまり、金融におけるブラックリストとは俗称に過ぎず、返済などに関するトラブルを金融機関がリストにして記録しているわけではありません。
信用取引における事故情報が信用情報に記録される際は、「金融事故」と記載されるのではなく、「返済状況」という欄に「異動」と記載されます。
信用情報機関は、金融事故を「返済日から61日以上、または3ヶ月以上の支払い遅延があるもの、またはあったもの」と定義しています。
支払い期日から61日以上が経過したとき、信用情報機関は個人の信用情報に「異動」と記載する権利を有しています。記載のタイミングなどは会社によってさまざまですが、一般的に3ヶ月以上の長期延滞は記載される可能性が高いでしょう。
信用情報に「異動」と記載されると、少なくとも5年程度は事故情報が掲載され続けます。そのため、現在の信用取引においてきちんと支払いを行なっていても、過去5年以内に異動と記載される金融事故を起こしているときは、新たにクレジットカードを作ったり、キャッシング(カードローン)を利用したりすることが難しくなる可能性があります。
信用情報機関に記録されている信用情報は、各金融機関が審査の際に照会しますが、それだけでなく個人が開示請求を行なうこともできます。
政府認定の指定個人信用情報機関は、「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」「株式会社日本信用情報機構(JICC)」「株式会社シー・アイ・シー(CIC)」の3つです。どの信用情報機関に自分の信用情報が記録されているかは、利用した金融機関によって異なるため、正確に知りたい方は全ての信用情報機関に開示請求することをおすすめします。
信用情報の開示を行なった結果、自分の信用情報に「異動」の記載がある場合、新たな信用取引を行なうことが難しい可能性があります。信用情報の開示は有料ですが、自分の信用情報に不安のある方はぜひ開示請求を行なってください。
一度でも信用情報に「異動」が記載されると、最低でも5年の長期間にわたって新たな借入れが出来なくなる場合があるため、返済の遅れには細心の注意を払いましょう。
ダイレクトワンでは転職等により給料日が変更になった場合などに、返済期日を変更することも可能です。詳細はお取扱いの窓口もしくはお客さま相談センター(0120-15-2525)までお問い合わせください。