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犯罪収益移転防止法改正に伴なうお取り扱いの対応について

2016年09月30日

いつもダイレクトワンをご利用いただき、ありがとうございます。
当社は、このたび平成28年10月1日に「犯罪収益移転防止法」が改正されるため、ご本人確認をさせていただく際に、「外国の重要な公的地位にある方」であるかを確認させていただきます。詳細につきましては、下記のとおりご案内申し上げます。
ご不明な点がございましたら、お客さま相談センターまでお問合わせください。

1.改正概要

外国の重要な公的地位にある方等とのお取引について
当社では、外国の重要な公的地位にある方等との取引時確認が法令などで定める確認が十分適切に行なえない可能性がございます。
つきましては、ご契約ならびにお取引の一部を制限させていただくことがございます。
以下の関係者に該当するお客さまにつきましは、大変ご迷惑をお掛けしたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

【外国の重要な公的地位にある方等】とは

  1. 現在、外国の重要な公的地位にある方
  2. 過去、外国の重要な公的地位にあった方
  3. 上記(1)・(2)のご家族

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外国の重要な公的地位とは、わが国における以下の地位にある個人の方です。

内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長の相当する職
最高裁判所の裁判官に相当する職
特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または、航空幕僚副長に相当する職
中央銀行の役員
予算について国会の議会を経、または承認を受けなければならない法人の役員
  ※事実上婚姻関係と同様の事情にある方(内縁関係にある方等)を含みます。

2.お客さまお問合せ窓口