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コラム(2016年04月12日)

過払い金請求とは?過払い金返還請求のメリット・デメリット

過払い金請求とは

「過払い金」という言葉を、近年テレビCMなどで耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。特に2006年以前に借入れをしていた方は、過払い金が発生していたかどうか、しっかりと確認することをおすすめします。
ここでは、過払い金請求とはどのようなものであるか、そして、過払い金返還請求のメリット・デメリットについてご紹介します。

過払い金返還請求とは?

払いすぎた利息

過払い金を簡単にいうと、払いすぎた利息のことです。貸金業者は、国が定めた利息制限法に基づいて金銭の貸付けを行なわなければなりません。具体的には、元本(貸付金)が10万円未満の場合は年利20%、10万円以上100万円未満の場合は年利18%、100万円以上の場合は年利15%と上限金利が定められています。
貸金業者が、法律で定められた上限を超えて利息を請求したために、債務者が利息を払いすぎてしまった状態が「過払い」であり、払いすぎた分を取り戻す請求が「過払い金返還請求」です。

2010年6月までは、金利の上限を定めた法律は上記の「利息制限法」と「出資法」の2つがともに有効という「ダブルスタンダード」の状態でした。出資法で定められている上限金利は29.2%でしたので、利息制限法の上限金利と差があり、両者の中間の金利は「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。2010年以前はグレーゾーン金利による貸付けが頻繁に行なわれていましたが、2006年に最高裁判所がグレーゾーン金利を認めない判決を出し、利息制限法で定められた以上の金利に対して支払った利息(過払い金)の返還も認められました。
なお原則としてグレーゾーン金利が禁止された2006年以降の借入れに関しては、過払い金は発生しません。

過払い金返還請求のメリット・デメリット

利息分が返ってくる

過払い金返還請求の最大のメリットは、何といっても払いすぎた利息分が返ってくることでしょう。仮に現在も借入残高がたくさん残っており、長期にわたり返済を続けてきた場合は、過払い金返還請求をすることによって借入残高が大きく減ったり、一括返済したりすることができるかもしれません。

デメリットとしては、過払い金返還請求によって今後の融資に影響が出る可能性があることが挙げられます。
金融庁は、過払い金返還請求の事実は信用情報機関に登録されるべき情報ではないとの見解を示しました。しかし、信用情報機関に残ることがなくとも、請求先の貸金業者には情報が残るため、一部の貸金業者では「自社に過払い金の請求をした人に対しては、その後本人が借入れを希望しても取引しない」といった対応をとることもあるようです。また、過払い金返還請求は、完済後10年までしか請求できません。過払い金は、グレーゾーン金利で貸付けを行なっている業者が多かった2006年以前の借入れに発生している可能性が高いものです。2016年には、グレーゾーン金利が廃止になってから10年が経過するため、2006年前後で完済した方は速やかに過払い金返還請求をしないと、受け取れるはずの過払い金が時効になり、消滅してしまいます。

おわりに

ここでは、過払い金請求の意味や、過払い金返還請求のメリット・デメリットをご紹介しました。過払い金の返還請求には時効がありますので、いわゆるグレーゾーン金利での借入れに心当たりのある方は、注意が必要です。

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