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コラム(2016年09月09日)

過払い金請求は誰に相談すべき?司法書士と弁護士の違い

司法書士と弁護士の違い

過払い金請求を行なうことを決意したら、次に決めるべきポイントは自分で過払い金請求を行なうのか、専門家に依頼するのかということでしょう。専門家に依頼する場合、選択肢は2つあります。司法書士に依頼するか、弁護士に依頼するかです。では、キャッシング(カードローン)の過払い金に関する相談はどちらにすべきなのでしょうか。
今回は、司法書士と弁護士の違いについてご紹介します。

司法書士と弁護士の違い

法律に関する知識を深く持っていない方にとって、弁護士も司法書士も同じように感じられるかもしれません。しかし、弁護士と司法書士では、担当できる業務の幅が大きく異なります。
弁護士試験が数ある資格試験の中でも最難関であることはよく知られていますが、それは、弁護士は法律に関するあらゆる業務に携わることができるためです。

一方、司法書士は登記・供託を本来の業務とする資格であるため、代理人として訴訟をする際にはさまざまな制限が課されており、基本的には、少額・簡易・典型的な事件に限り、代理人として訴訟業務に携わることができるとされています。
具体的には、司法書士が担当できる相談・交渉・和解は140万円以下の民事事件のみとなりますので、司法書士は、訴額140万円以下の訴訟を担当する裁判所である簡易裁判所のみでしか訴訟代理人となることができません。

なお、過払い金請求に関しては司法書士と弁護士の報酬額に大きな違いはありません。両者とも、司法書士会、および弁護士会によって、ほぼ同等の報酬上限額を規定されているためです。
「司法書士」「弁護士」という資格で費用の違いを判断するよりも、各法律事務所、司法書士事務所がどのような報酬体系を取っているのかをよく知り、納得したうえで依頼するようにしましょう。

弁護士に依頼するメリットとデメリット

弁護士に依頼するメリットとデメリット

それでは、弁護士と司法書士、それぞれに依頼するメリットとデメリットを具体的に確認してみましょう。

弁護士に依頼する最大のメリットは、金額の大きい過払い金請求案件にも対応できることです。
簡易裁判所での訴訟代理人しか担当できない司法書士と異なり、弁護士は地方裁判所や高等裁判所においても訴訟代理人となることが認められているため、訴額140万円以上の訴訟を扱うことができます。
また、相手が再審請求したときも、そのまま控訴審に訴訟代理人として出ることが可能です。

しかし、職務上あらゆる法律行為を担当することができる弁護士は、1人で担当する案件が数十件に及ぶことも少なくありません。
過払い請求よりも重要で緊急な案件を抱えていることも多いため、場合によっては処理が後回しになり、解決までに時間が掛かってしまう可能性があります。

司法書士に依頼するメリットとデメリット

司法書士に依頼するメリットとデメリット

司法書士に依頼するメリットは、処理が迅速に行なわれることです。最近は、過払い金請求を専門に行なっている事務所も多くあるため、対応スピードが早いというメリットがあります。
そのため、請求金額が140万円以内の簡易な案件を早く解決したい方にとっては、司法書士事務所にお願いすることも選択肢の1つとなります。

デメリットとしては、やはり請求金額が140万円を超える訴訟については権限外であることが挙げられます。
また、控訴審に進むときは、自分で裁判所に出向いて本人訴訟をするか、結局弁護士に依頼せざるを得ないというデメリットもあります。

おわりに

今回は、過払い金請求を依頼するのは弁護士、司法書士のどちらが良いのか、それぞれのメリット・デメリットをご紹介しました。
過払い金の金額が1つの指標となるため、まずはご自身に過払い金がいくらあるかを明らかにしましょう。最終的にどちらにお願いするとしても、両者の違いを十分に理解し、報酬体系を明確にしている事務所を選択することが大切です。

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