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コラム(2015年10月23日)

利息制限法による利率とグレーゾーン金利について

グレーゾーン金利とは

利息制限法とは、お金の貸し借りをする全ての個人や法人を対象に、金利に上限を定めた法律です。貸金業者からお金を借りている方は、「グレーゾーン金利」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。グレーゾーン金利には、利息制限法が深く関わっています。
2010年に改正貸金業法が完全施行され、グレーゾーン金利は撤廃されました。しかし、それ以前からお金を借りている方々には、利息制限法とグレーゾーン金利の知識が必要です。
今回は、利息制限法による利率とグレーゾーン金利についてご紹介します。

利息制限法が定める金利の上限は最大20%

利息制限法の上限金利

金銭消費貸借契約において、金利は貸主と借主の間で自由に設定することができます。しかし、当事者が合意していれば、際限なく高い金利が設定できるわけではありません。金利には、利息制限法で定められた上限があります。

上限金利は、元本の額が10万円未満なら年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上のときは年15%です。元金が少ないほど、上限が高く設定されています。

貸主が利息制限法で定められた上限を超える金利でお金を貸しても、超過分の利息は無効になります。つまり、上限以上の金利は法的に無効であるため、借主は約束通りの利息を支払う必要がありません。
しかし、利息制限法の上限を超えた金利を設定した場合の罰則がなかったため、かつての貸金業者の中には、上限を超える高金利でお金を貸す業者が多く存在しました。

利息制限法と出資法の間のグレーゾーン金利

グレーゾーン金利

利息制限法には罰則がなかったものの、利息制限法とは異なる「出資法」という法律では、処罰の対象とされる金利の上限が設定されています。
出資法では、個人からの借入れは年109.5%、貸金業者からの借入れは年29.2%が上限金利です。違反者は1,000万円以下の罰金、もしくは5年以下の懲役が科せられます。

利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間の金利が、いわゆるグレーゾーン金利です。現在は利息制限法の上限を上回る金利の設定が法改正により禁止されたため、グレーゾーン金利は事実上廃止されました。

利息制限法の上限を超える金利で貸付けした場合は、貸金業法により行政処分が下されます。グレーゾーン金利を利用してお金を借りていた方は、過去にさかのぼって無効分を返還請求することが可能です。まだ返済期間中であるときは、払いすぎていた利息を元本の返済に充てることもできるため、専門家に相談して対処しましょう。

見なし弁済に適応されるグレーゾーン金利も有効

かつて、利息制限法の上限を超えるグレーゾーン金利でも有効となるケースがありました。これは「みなし弁済」と呼ばれ、一定の条件を満たしたときのみ、例外的にグレーゾーン金利が有効とされました。

「みなし弁済」が認められる条件としてはまず、債権者が貸金業者として登録を受けていること、次に債務者が利息と認識して任意に支払っていることが挙げられます。そして、貸金業規制法第17条に基づく法定書面の交付があること、最後に貸金業規制法第18条に基づく受取書面が交付されていることも必要です。利息制限法の上限を知らずに利息を支払っていたときや詐欺・脅迫・錯誤による支払いは、「みなし弁済」とはみなされません。

「みなし弁済」は現在では撤廃された制度ですが、過払い金の返還を求め請求する際に、「みなし弁済」を主張して返還を拒む貸金業者も存在します。そのようなときは、「みなし弁済」の条件を全てクリアしているがどうか、きちんと確認してみると良いかもしれません。疑問がある場合は、まずは専門家に相談してみましょう。

おわりに

利息制限法は金利の上限を最大20%と設定し、出資法は上限29.2%と定めていました。利息制限法と出資法の上限金利の間におけるいわゆる「グレーゾーン」を利用して設定された金利は、グレーゾーン金利と呼ばれ、かつては多くの貸金業者が出資法の上限に近い金利で貸付けを行なっていました。

現在は、グレーゾーン金利はもちろん、一定の条件を満たせばグレーゾーン金利が有効とされた「みなし弁済」も廃止され、かつて支払っていた不当な利息も「過払い金」として返還を請求できる可能性があります。心当たりがある方は、まずは専門家や弁護士に相談しましょう。

なおダイレクトワンでは、過去に過払い金請求をしたことがある方から、新たに借入れが可能かどうかお問い合わせをいただくことがありますが、過払い金請求そのものは延滞や債務整理・自己破産などのいわゆる「事故情報」とは異なります。
原則として、過払い金請求を直接の理由としてご融資をお断りすることはありませんので、お借入れの希望がある場合は、まずはホームページまたはフリーダイヤル(0120-01-1125)よりお申込みください。

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