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コラム(2017年04月07日)

消費者金融への過払い金請求、遅延損害金(延滞利息)があっても平気?

消費者金融への過払い金請求、遅延損害金(延滞利息)があっても平気?

消費者金融への過払い金請求において争点となりやすいのが、過去の返済における延滞です。契約書にも記載されている通り、返済が遅れる場合には「遅延損害金(延滞利息)」が発生することになっています。
今回は、遅延損害金(延滞利息)があるときの過払い金請求についてご紹介します。

遅延損害金(延滞利息)とは?

遅延損害金(延滞利息)とは?

そもそも、遅延損害金とは何でしょうか。自動車ローンや住宅ローン、キャッシング(カードローン)などの借入れの返済には、必ず返済期日が定められています。
返済期日までに返済ができないことは契約違反となるため、返済遅れに対する遅延損害金(延滞利息)を支払わなければなりません。

遅延損害金利率について

遅延損害金には、遅延損害金利率が設定されており、返済が遅れると遅延損害金利率が適用されます。
2010年以前の遅延損害金利率は、利息制限法に基づいて決められていました。利息制限法で定められた上限金利は、元金10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上では15%とされています。
同時に、利息制限法では「賠償額の予定」が定められており、「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が1.46倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする」とし、「賠償利率」つまり遅延損害金利率として、上限金利の1.46倍までは請求可能であることを定めています。
したがって、遅延損害金に関しては、元本10万円以下で29.2%、10万円以上100万円未満で26.28%、100万円以上で21.90%が上限利率となります。

現在でも利息制限法に基づく遅延損害金利率は、民事上は有効ですが、2010年に完全施行された改正貸金業法により、キャッシングなど「営業的金銭消費貸借」の遅延損害金利率においては、20%が上限となっています。

遅延損害金があっても過払い金請求できるのか?

遅延損害金があっても過払い金請求できるのか?

過去の取引で遅延損害金が発生してしまったとき、過払い金を請求する側としては「過払い金が返還されるかどうか」を心配しがちですが、問題なく過払い金請求をすることが可能です。
2010年6月以前に高金利な遅延損害金も支払っていた場合には、その分、取り返せる過払い金が増える可能性もありますので、過去の取引記録を確認してみてはいかがでしょうか。

おわりに

キャッシング(カードローン)の取引で、過去に遅延損害金が発生しているときも、過払い金請求することは可能です。改正貸金業法が完全施行された2010年6月より前に遅延損害金を支払っている場合は、その分にも過払い金が発生している可能性があります。
借入残高や過払い金の金額、遅延損害金を支払ったかどうかなど、さまざまな要素を考慮して過払い金請求を行なうかどうかを検討しましょう。

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