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コラム(2016年01月15日)

カードローンの返済を延滞してしまった!放置したらどうなる?

カードローンの返済を延滞してしまった!放置したらどうなる?

お金が足りないときに便利なキャッシング(カードローン)ですが、利用時は延滞や滞納に注意が必要です。
万が一返済期限を過ぎてしまい、そのまま放置していると、通常より高い利率で遅延損害金を支払わないといけないだけでなく、信用情報機関に延滞をした記録が残って新たな借入れができなくなる可能性があります。さらに延滞を続けると、最終的には給与などを差し押さえられ、家族や職場にも滞納を知られてしまうかもしれません。
では、返済を延滞してしまったときはどのように対処すれば良いのでしょうか?
今回は、延滞後の流れと、カードローンの返済を延滞したときのリスク、対処方法について詳しくご紹介します。

【その1】遅延損害金が発生し、催促の連絡がくる

【その1】遅延損害金が発生し、催促の連絡がくる

カードローンを利用すると「約定返済」を行う必要があります。約定返済とは、契約規定で決められた日に、決まった金額を毎月返済することです。
しかし、約定返済が遅れてしまったときは、まず数日のうちにメールや電話で、返済期限日を過ぎて返済がない旨を伝える連絡があります。カードローンの借入れは、第三者に内緒にしていることも多く、基本的にはプライバシーを配慮して借り入れをした本人宛てに連絡があるでしょう。

もし本人に連絡がつかず確認が取れないときは、勤務先に電話がかかってくるケースもあります。勤務先に知られることを避けるためにも、約定返済が遅れてしまったときは、すぐに自分から借入先に連絡を入れることが重要です。借入先に現在の状況を説明し、支払い予定日を伝えましょう。
また、返済期限に遅れると、ペナルティの1つである「遅延損害金」が発生します。カードローンの場合、遅延損害金の利率の上限は年率20.00%と定められており、ほとんどの会社は上限に近い利率を採用しています。
一例として、遅延損害利率20.00%のカードローンで50万円の借入れをして、返済期限を30日過ぎた場合の遅延損害金を計算してみましょう。

遅延損害金は「借入残高×遅延損害利率÷365日×遅延日数」の計算式で算出できます。
先ほどのケースにこの計算式を当てはめると「50万円×20.00%÷365日×30日」となり、遅延損害金は約8,219円(小数点以下切り捨て)です。仮に毎月の返済金額が2万円だったとすれば、約2万8,219円支払うことになります。

このように、返済期限を過ぎると、毎月の支払額にプラスして通常よりも高い利率で、遅れた日数分の延滞料を支払わないといけません。
遅延損害金は返済期日の翌日から発生し、延滞を解消するまでずっと加算され続けるため、1日でも早く入金することが大切です。

【その2】督促状が届く

【その2】督促状が届く

返済期限を過ぎて、メールや電話で支払いを催促されても延滞が解消されない状況が続くときは、借入先から督促状が届きます。督促状には、金融機関名だけでなく「支払に関するお知らせ」など延滞に関する記載がある場合も多く、家族にカードローンの借入れをしていることを知られてしまうかもしれません。
延滞が3カ月を超えたときや、何度も返済が遅れて督促があったときは「個人信用情報機関」に延滞をした事実が記録として残ります。
このような状況になってしまうと、たとえ完済をしても、一定期間はその記録が残り、各金融機関に記録の照会が可能となってしまうのです。

信用情報は、金融機関が個人の信用度をはかる重要な判断材料として、審査に大きな影響を及ぼします。したがって、延滞をした人は「信用度が低い」と判断され、その期間中は他社のローン契約の審査にも通りにくくなるでしょう。
また、現在のキャッシング(カードローン)でも新たな借入れができなくなったり、限度額が下がったりする可能性が高くなるため、注意が必要です。

【その3】借入残高を一括請求される

返済期限を2カ月程度過ぎて、督促状が届いても支払いをしないときは、期日を指定して、借入残高と遅延損害金の一括返済を求められます。
なかには「ほかのカードローンを契約して返済に充てよう」と考える方もいるかもしれません。しかし、この時点ではすでに個人信用情報機関に延滞の記録が残っている可能性が高く、新たにカードローンの契約を申し込んでも審査に通過するのは難しいでしょう。
借入れをしたからには返済する義務があり、延滞期間は長引くほど遅延損害金も増え続けます。そのため、1日でも早くカードローン会社の担当者と返済に向けて話し合わなければなりません。
それでもなお返済のめどが立たない場合は、最終手段として、差し押さえという方法がとられることもあります。

【その4】裁判所に差し押さえられる

返済期限を過ぎても延滞が続き、3カ月を過ぎると、最終的に裁判に持ち込まれることが多いです。返済義務を果たしていないことから、債務者が裁判で勝てる可能性は低いでしょう。
裁判で支払能力があると判断されれば、その後の遅延損害金の支払いを借入先と相談のうえ、分割支払いが認められることもあります。しかし、裁判所からの差し押さえ予告を放置したり裁判に欠席したりしたときは、借入残高を強制的に回収する「財産の差し押さえ」という方法がとられるので注意が必要です。
その際、一般的には預貯金口座の残高や給与を差し押さえられることが多いでしょう。給与の差し押さえは手取り額の4分の1までの金額と決められています。ただし、手取り額が44万円以上だと、33万円を超えた分の金額はすべて差し押さえとなるため、注意してください。

ボーナスや退職金も継続的に差し押さえられ、借入残高を完済するまで強制執行は続きます。裁判所の許可を得て行なわれることから、強制執行を拒否することはできません。
また、裁判所から職場へ差し押さえを行う旨が通達され、会社にも延滞を知られてしまいます。

おわりに

「お金が足りないから」といってカードローンの借入れを繰り返すと、返済金額が増えていき、延滞のリスクも高くなります。借入残高と返済額をこまめに確認し「いくらまでなら無理なく返せるのか」を常に考えて、計画的な利用を心がけましょう。
また、延滞してしまいそうなときはそのまま放置せず、早い段階で借入れ先に連絡をすることが大切です。場合によっては返済期限の猶予や、毎月の返済金額の変更に応じてもらえる可能性もあります。
なお、ダイレクトワンでは、返済期限に遅れそうな場合の相談窓口として「お客さま相談センター」(0120-15-2525)を開設しています。カードローンの返済に不安を感じたら、迷わず早めにご相談ください。

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