リース業務
リース物件「動産総合保険」の概要
ダイレクトワン株式会社では、不測の事故にそなえてリース物件に「動産総合保険」を付しています。
万が一、リース物件に「3.保険金が支払われる損害」事故が発生した場合には、ただちに弊社までご連絡下さい。
1.この保険の対象となるもの
ダイレクトワン株式会社は、原則としてすべてのリース物件に動産総合保険を付しております。ただし、下記の物件は、この保険の対象となりませんので他の保険を付すことになります。(火災保険、自動車保険、船舶保険、ボイラー保険等)
〔動産総合保険対象とならない物件〕
- 自動車、航空機(グライダーを含む)、船舶、鉄道車両(鉄道業者が使用、管理するもの)等
- プラント一式、コンテナー(外航コンテナー、内航コンテナー)、発電設備・ボイラー(労働基準監督署の性能検査を必要とするもの)等、浮ドック・浮淺橋等の海洋機器
- 不動産および不動産に準じるもの(石油・ガスタンク類、エレベーター、エスカレーター、固定式荷役設備、リフト、建物付属設備等)
- 部品類、消耗品類
- コンピューターソフト
2. 保険期間
リースが開始された日(リ―ス物件借受証の日付)よりリースが終了する日までこの保険を付しております。
3.保険金が支払われる損害
この保険は次の第 4 項を除く「偶然かつ外来の事故」によってリース物件に生じたすべての損害が保険金支払いの対象となります。
【例】
火災、盗難、破裂、爆発、落雷、台風等による水災・風災、衝突、航空機の墜落、自動車のとび込み、他物との接触、電気的機械的事故、取扱い不注意などによりリース物件に損害が生じたとき。
4.保険金が支払われない損害
下記の事由によって生じた損害は、保険金支払いの対象になりません。
- 地震・噴火・これらによる津波による損害
- 故意または重大な過失による損害
- 通常の使用結果として生じる損耗・損傷、さび、かび、変質、変色、ねずみ喰い、虫喰いによる損害
- 汚損・擦損・塗料の剥落等単なる外観上の損傷で機能に直接関係ない損害
- 修理・清掃等の作業中における過失、技術の拙劣による損害
- 瑕疵および加工着手後に生じた損害
- 詐欺、横領、置き忘れ、紛失による損害
- 戦争、暴動、テロ、その他の事変、差し押え、没収、核燃料物質による損害
- 情報(プログラム、ソフトウェアおよびデータ)のみに生じた損害
5.損害による保険金の支払い
保険会社からダイレクトワン株式会社へ保険金が支払われます。支払われた保険金は、リース契約書に定める用途に使用します。
6.保険事故発生のとき
リース物件に「3.保険金が支払われる損害」事故が発生したときは、リース契約書の定めにより直ちにダイレクトワン株式会社 営業担当者までご連絡いただき、必要書類をご提出願います。ただし、保険事故で加害者が判明している場合は、保険処理でなく加害者に請求することになります。
<必要な書類>
火 災 事 故
盗 難
破損その他の事故
- 消防署の罹災証明書
- 保険事故発生報告書
- 修理見積書
- 写真 (事故物件と事故現場全体)
- 警察署の盗難証明または
盗難届出証明 - 保険事故発生報告書
(届出警察署と受理No.を付記) - 事故物件のカタログ
- 保険事故発生報告書
- 修理見積書
- 写真とその説明文(破損箇所または修理箇所および全体図のよくわかるもの)
<連絡事項>
- リース契約番号
- 事故発生の日時、場所
- 事故のあった物件名、
および損害程度 - 事故の原因