ダイレクトワン株式会社ダイレクトワン株式会社

リース物件「動産総合保険」の概要

ダイレクトワン株式会社では、不測の事故にそなえてリース物件に「動産総合保険」を付しています。
万が一、リース物件に「3.保険金が支払われる損害」事故が発生した場合には、ただちに弊社までご連絡下さい。

1.この保険の対象となるもの

ダイレクトワン株式会社は、原則としてすべてのリース物件に動産総合保険を付しております。ただし、下記の物件は、この保険の対象となりませんので他の保険を付すことになります。(火災保険、自動車保険、船舶保険、ボイラー保険等)

〔動産総合保険対象とならない物件〕

  1. 自動車、航空機(グライダーを含む)、船舶、鉄道車両(鉄道業者が使用、管理するもの)等
  2. プラント一式、コンテナー(外航コンテナー、内航コンテナー)、発電設備・ボイラー(労働基準監督署の性能検査を必要とするもの)等、浮ドック・浮淺橋等の海洋機器
  3. 不動産および不動産に準じるもの(石油・ガスタンク類、エレベーター、エスカレーター、固定式荷役設備、リフト、建物付属設備等)
  4. 部品類、消耗品類
  5. コンピューターソフト

2. 保険期間

リースが開始された日(リ―ス物件借受証の日付)よりリースが終了する日までこの保険を付しております。

3.保険金が支払われる損害

この保険は次の第 4 項を除く「偶然かつ外来の事故」によってリース物件に生じたすべての損害が保険金支払いの対象となります。

【例】

火災、盗難、破裂、爆発、落雷、台風等による水災・風災、衝突、航空機の墜落、自動車のとび込み、他物との接触、電気的機械的事故、取扱い不注意などによりリース物件に損害が生じたとき。

4.保険金が支払われない損害

下記の事由によって生じた損害は、保険金支払いの対象になりません。

  1. 地震・噴火・これらによる津波による損害
  2. 故意または重大な過失による損害
  3. 通常の使用結果として生じる損耗・損傷、さび、かび、変質、変色、ねずみ喰い、虫喰いによる損害
  4. 汚損・擦損・塗料の剥落等単なる外観上の損傷で機能に直接関係ない損害
  5. 修理・清掃等の作業中における過失、技術の拙劣による損害
  6. 瑕疵および加工着手後に生じた損害
  7. 詐欺、横領、置き忘れ、紛失による損害
  8. 戦争、暴動、テロ、その他の事変、差し押え、没収、核燃料物質による損害
  9. 情報(プログラム、ソフトウェアおよびデータ)のみに生じた損害

5.損害による保険金の支払い

保険会社からダイレクトワン株式会社へ保険金が支払われます。支払われた保険金は、リース契約書に定める用途に使用します。

6.保険事故発生のとき

リース物件に「3.保険金が支払われる損害」事故が発生したときは、リース契約書の定めにより直ちにダイレクトワン株式会社 営業担当者までご連絡いただき、必要書類をご提出願います。ただし、保険事故で加害者が判明している場合は、保険処理でなく加害者に請求することになります。

<必要な書類>

火 災 事 故
盗 難
破損その他の事故
  1. 消防署の罹災証明書
  2. 保険事故発生報告書
  3. 修理見積書
  4. 写真 (事故物件と事故現場全体)
  1. 警察署の盗難証明または
    盗難届出証明
  2. 保険事故発生報告書
    (届出警察署と受理No.を付記)
  3. 事故物件のカタログ
  1. 保険事故発生報告書
  2. 修理見積書
  3. 写真とその説明文(破損箇所または修理箇所および全体図のよくわかるもの)

<連絡事項>

  1. リース契約番号
  2. 事故発生の日時、場所
  3. 事故のあった物件名、
    および損害程度
  4. 事故の原因